2010年04月01日
本日、平成22年4月1日より土壌汚染対策法が一部改正されました。
主な改正点は
①3,000㎡以上の土地の形質変更の際に土壌汚染の恐れがある場合は調査命令があります。
・・・従来は「特定施設の廃止時」、「健康被害の恐れがあると認められた場合」でした。
②自主調査において土壌汚染が判明した場合に、申請に基づき指定区域に指定できます。
・・・従来は自主調査で土壌汚染が判明し、報告しても指定区域とはなりませんでした。
③土壌汚染が存在する区域は、「形質変更時要届出区域」と「要措置区域」に分類されます。
・・・従来は指定区域のみ
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